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SECUREMATRIX V13 for macOS Ver.1.0.0 (Monterey/Ventura/Sonoma)

貴社名
利用目的

■SECUREMATRIXの使用許諾契約について
SECUREMATRIX使用にあたり下記内容にご同意頂ける場合は、「同意する」にチェックの上、入力内容確認へおすすみください。 ご同意頂けない場合には、本サービスをご利用頂けません。

SECUREMATRIX使用許諾契約

株式会社シー・エス・イー(以下、「当社」という)は、この SECUREMATRIX 使用許諾契約(以下、「本契約」という)のすべての条項に同意されることを条件として、ライセンス対象ソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」という)をご利用になる、個人、会社、または法人であるお客様(以下、「お客様」という)に対し、本ソフトウェアの使用を許諾します。本ソフトウェアをご使用になる前に、本契約の条項をよくお読みください。
本契約は、お客様と当社との間を法律的に拘束する契約です。本ソフトウェアの封をはがすこと、[同意します]または[はい]ボタンをクリックするかその他の方法で電子的に同意を表明すること、または本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本契約の条項に同意したものとみなされます。お客様がこれらの条項に同意できない場合は、[同意しません]または[いいえ]ボタンをクリックすることで不同意を表明し、本ソフトウェアをそれ以上使用しないでください。

第1条(定義)
  1. a.「ライセンス対象ソフトウェア」とは、SECUREMATRIXのオブジェクト・コードによるソフトウェアのライセンスと媒体、及び操作説明書・マニュアルを含む書類等の総称を意味します。
  2. b.「資料」とは、本ソフトウェアとともに当社が提供するお客様向け資料を意味します。
  3. c.「ライセンス文書」とは、本ソフトウェアに対するお客様の使用許諾権が詳細に定義された文書を意味し、これには、ソフトウェアライセンス証書、当社発行のこれに類似するライセンス文書、および本契約が含まれます。
  4. d.「SECUREMATRIXシステム環境」とは、SECUREMATRIX ソフトウェアライセンスをインストールして使用するシステム環境であり、最大2台の認証サーバーと最大8台のGSBサーバーから構成されます。
  5. e.「認証サーバー」とは、ユーザーID のデータベースを保持し、SECUREMATRIX の管理機能を提供するサーバーです。
  6. f.「GSBサーバー」とは、クライアント端末と認証サーバーとの間に位置し、認証サーバーから受け取ったコードをクライアント端末で表示可能なマトリクス表という形でクライアント端末に送出し、クライアント端末より入力されたユーザーID とパスワード情報を認証サーバーに送信するサーバーです。
  7. g.「ユーザー」とは、本ソフトウェアの使用をお客様が認定する個人およびまたはデバイスを指します。
第2条(ライセンスの付与)
  1. 本契約の条項をお客様が遵守することを条件として、当社はお客様に次の権利を付与します。
  2. a.本契約やライセンス文書に記載されているユーザー数やシステム構成で、お客様が社内業務、および当社から許可された業務を行うために本ソフトウェアを使用するための非独占的で譲渡不可能なライセンス(第14条(譲渡)に記載されている場合を除く)。
  3. b.お客様は、本ソフトウェアのバックアップ用複製を 1 部作成することができます。お客様は、本ソフトウェアを再インストールするためにのみその複製を使用することができます。
  4. c.お客様は、ライセンス文書に記載しているユーザー数まで本ソフトウェアを使用できます。
    本ソフトウェアは、単一のSECUREMATRIXシステム環境(高可用性システム:HAシステム構成環境を含む)においてのみ使用できます。ただし、他の複数の SECUREMATRIX システム環境において、バックアップのみを目的として当該本ソフトウェアを複製できます。
  5. d.ユーザー数は単一のSECUREMATRIXシステム環境(高可用性システム:HAシステム構成環境を含む)にのみ適用され、他のSECUREMATRIXシステム環境に分割して使用することはできません。
第3条(期間)
  1. 本契約で付与される本ソフトウェアのライセンスの期間は、ライセンス文書に記載されている期間限定型に基づく場合、本ソフトウェアを非永久的に取得した場合を除いて、永久的であるものとします。本ソフトウェアを非永久的に取得した場合、お客様がその本ソフトウェアを使用する権利は、ライセンス文書に記載の有効期限をもって消滅し、本ソフトウェアの使用を停止するものとします。
第4条(ライセンスの制限)
  1. 当社の書面による事前の同意なく、以下の事項を行うことはできません。
  2. a.本契約に明示的に記述されている場合以外での、本ソフトウェアの使用、コピー、改変、レンタル、リース、サブリース、サブライセンス、譲渡
  3. b.本ソフトウェアに基づく二次著作物の作成
  4. c.本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル (適用される法令によって許可され、その法令に厳密に従うことを条件に、互換性を実現するために本ソフトウェアを逆コンパイルする場合以外)
  5. d.別途の契約により許諾される場合を除き、サービスビューロ、ファシリティーマネジメント、タイムシェア、サービスプロバイダーなど、第三者のためにお客様が本ソフトウェアを操作または使用する行為に関連した本ソフトウェアの使用
  6. e.お客様以外の関係者による本ソフトウェアの使用
  7. f.ライセンス文書を通じて使用する権利を取得していないバージョンの本ソフトウェアの使用
  8. g.本契約またはライセンス文書に記載されたユーザー数を超えた状態での本ソフトウェアの使用
  9. h.バックアップを目的として複製した複数の SECUREMATRIX システム環境において、本ソフトウェアの同時使用などの行為の実行、または許可
第5条(保守サポートサービス)
  1. お客様は、保守サポートサービスを有償にて利用することができます。お客様が保守サポートを利用することを選択する場合、以下の条項が適用されます。
  2. a.別途、保守サポート契約の締結が必要となります。
  3. b.保守サポートの範囲は、保守サポート契約に従うものとします。
  4. c.メジャーバージョンアップ(バージョンx)の提供は保守サポートに含まれず、新規に購入が必要となります。
  5. d.保守サポートを受ける前に、お客様の既存のデータ、ソフトウェアおよびプログラムのバックアップを完了しておくことを推奨いたします。
第6条(媒体の保証)
  1. 当社は、本ソフトウェアを有形の媒体を介してお客様に提供した場合、本ソフトウェアが記録されている媒体の出荷から30日間は、通常の使用で不具合が発生しないことを保証します。ただし、当社は、保証期間内であれば、当社に返却された欠陥のある媒体を無償で交換します。ただし、本ソフトウェアの媒体の不具合が、本ソフトウェアの不正使用によって生じた場合、上記の保証は適用されません。
第7条(性能保証)
  1. 当社は、本ソフトウェアが、当社によって提供された状態でかつ資料に従って使用されている場合、出荷から30日間性能を保証します。お客様が30日間の保証期間内に当社に対し不具合を報告した場合、当社は、その妥当な裁量により、以下のいずれかを選択して実施します。
  2. a.本ソフトウェアの補修
  3. b.本ソフトウェアと同等の機能のソフトウェアとの交換
  4. c.本契約を終了させ、不適合な本ソフトウェアに対して支払われたライセンス料金の返金
    ただし、上記の保証は、不具合が、事故、誤用、不正な修正、改変や機能拡張、または目的外の使用等により発生した場合は適用されません。
第8条(保証の免責)
  1. 適用を受ける法律により認められる最大限において、第6条(媒体の保証)および第7条(性能保証)に記載の保証がお客様に対する保証のすべてであり、その商品性、品質、特定目的への適合性、知的財産権の不侵害の黙示的な保証を含む、明示的あるいは黙示的な一切の保証に代わるものです。お客様には、国や地域によっては、保証について他の権利が与えられる場合があります。
    当社は、本ソフトウェアがお客様の要望にかなうものであること、本ソフトウェアの操作や使用に障害が発生しないこと、または誤りがないことを保証または表明しません。
第9条(損害補償の制限)
  1. 当社は法律上の請求の原因の種類を問わず、以下の場合において当社は責任を一切負わないものとします。
  2. a.代替の製品やサービスの調達に係るあらゆるコスト、利益の損失、利用の損失、データの損失または破損、業務の中断、生産の損失、収益の損失、契約の損失、業務上の信用の損失、または予期される省力化や管理および従業員の時間の損失
  3. b.本契約から直接的または間接的に発生したかどうかに関わらず、特別、派生的、付随的、間接的損害なお、いかなる場合でも、当社の賠償責任が、損害賠償請求の原因である本ソフトウェアに対しお客様が支払った代金を超えることはありません。本契約のいかなる内容も、法律により除外または制限されていない責任に関して、当社の責任を除外または制限するものではありません。上記の責任限定および免責規定は、お客様が本ソフトウェアを返品するか否かに関わらず適用されます。
第10条(輸出規制)
  1. お客様は、本ソフトウェアの全部もしくは一部を単独で、または他の製品と組み合わせ、もしくは他の製品の一部として、以下の事項に該当する取扱いをする場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規制等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続きを取るものとします。
  2. a.輸出をするとき
  3. b.海外へ持ち出すとき
  4. c.非居住者へ提供するとき
  5. d.前各号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」または外国の輸出関連法規に定めがあるとき
第11条(契約の解除)
  1. 当社は3ヶ月前の事前の書面による通知をすることをもって、いつでも製品とサービスの販売や利用を中止する権利を保有します。お客様が次の各号の一に該当する場合には、当社は本契約を即時解除することができるものとします。
    また、下記に規定する事由が生じたことによって当社に損害が生じた場合には、当社はお客様に対してその被った損害の一切の賠償を請求することができるものとします。
  2. a.本契約の定める条項の一に違反し、かかる違反状態を是正するよう書面で催告したにもかかわらず、14日以内に当該違反が是正されないとき
  3. b.支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
  4. c.差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
  5. d.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、または自ら申立てを行ったとき
  6. e.解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をしたとき
  7. f.資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
第12条(契約の終了)
  1. お客様はいつでも、コンピュータプログラムと附属書類を含む本ソフトウェアを再読不能の状態で破棄し、コンピュータ装置に存在する全てのコピーを消去して、その旨を当社に通知することにより本契約を解約できます。理由の如何を問わず、本契約が解除・解約・終了した場合、お客様はコンピュータプログラムと附属書類を含む本ソフトウェアを再読不能の状態で破棄し、コンピュータ装置内に存在する全てのコピーを消去しなければなりません。当社は、本契約が解除・解約・終了した場合といえども、本契約に基づき既にお客様から受領した対価は事由の如何を問わず返還しないものとします。
第13条(存続条項)
  1. 本契約の条項である、第1条(定義)、第4条(ライセンスの制限)、第6条(媒体の保証)、第7条(性能保証)、第8条(保証の免責)、第9条(損害補償の制限)、第10条(輸出規制)、第14条(譲渡)、第16条(監査)、第17条(準拠法)、及び第19条(管轄裁判所)については、本契約の終了後も存続するものとします。
第14条(譲渡)
  1. お客様は、契約や法律の執行によるものかどうかに関わらず、書面による当社の事前の同意なしに、本契約により許諾された権利のすべてまたは一部を譲渡することはできません。
第15条(適用法の遵守)
  1. お客様は、本ソフトウェアの使用に関して適用される法律、規定、規則のすべてを遵守する責任があると同時に、これらを遵守することに同意するものとします。
第16条(監査)
  1. 当社によって選定され、お客様によって合理的に受諾可能な監査人は、適切な通知を行い、通常の営業時間内に、各年に1回を上限に、本ソフトウェアの使用が本契約およびライセンス文書に準拠していることを確認するため、お客様の記録や使用状況を検査することができるものとします。なお当社は、この監査の費用を負担するものとします。
    ただし、監査の結果ライセンス違反が認められた場合、お客様は、使用された本ソフトウェアに対応した適切な数のライセンスを購入し、その監査の費用を当社に返済するものとします。
第17条(準拠法)
  1. 本契約の準拠法は、日本法とする。
第18条(完全な合意)
  1. 本契約は、本ソフトウェア製品に関してお客様と当社の間の完全な合意を構成し、本ソフトウェア製品のお客様に対する使用許諾に関する当事者間の以前の口頭または書面による意思表示、提案及び表明を無効にします。
第19条(管轄裁判所)
  1. 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることをお客様は同意します。