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2017年09月01日
プレスリリース

訴訟の勝訴判決に関するお知らせ<東京地方裁判所>(2017/9/11リンク追加)

株式会社シー・エス・イー(以下、「当社」)が東京地方裁判所に提起していたパスロジ株式会社(以下、「パスロジ社」)に対する「虚偽事実の告知・流布差止訴訟」、またパスロジ社の「特許侵害反訴」について、2017年8月31日、以下の通り当社勝訴の判決が言い渡されました。

1. 訴訟の経緯
(1) 虚偽事実の告知・流布差止訴訟(東京地方裁判所 平成27年(ワ)第36981号)
2015年12月23日パスロジ社による営業妨害行為に対する差止請求

(2)特許侵害反訴(東京地方裁判所 平成28年(ワ)第17527号)
2016年5月31日当社製品がパスロジ社特許(ユーザ認証方法およびユーザ認証システム)第4455666号、第4275080号、第3809441号を侵害しているとして、当社製品の生産・譲渡差止請求

2. 判決内容 (裁判所サイト掲載の判決本文はこちら ※2017/9/11リンク追加)
パスロジ社が保有する「特許第4455666号に係る特許権を侵害し、又は侵害するおそれがある旨を、需要者、原告の取引関係者その他の第三者に告知し、流布してはならない。」という当社勝訴の判決が言い渡されました。

(1)【営業妨害行為に対する差し止め請求について】
「書状及びメールの内容は『虚偽の事実』の告知にあたる」と認められ、また一部の行為が「営業上の信用を害するもの」に該当しました。

(2)【特許侵害について】
特許第4455666号は「特許法29条の2によって特許を受けられない」という無効理由が認められ、第4275080号、第3809441号に関しては、当社製品が「技術的範囲に属すると認めることはでき」ず、侵害がないことが認められました。

3. 当社の知的財産権に関する姿勢
当社は、コンプライアンスを重視し、知的財産権の保護を図るとともに権利の乱用に対しては、毅然とした態度で対応していく所存です。
また、長年にわたり保有特許権に基づいて認証システムの研究、開発を行っております。従いまして、お客様におかれましてはご安心の上、これまで通り弊社製品をご利用頂くようお願い申し上げます。

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■本件に関するお問い合わせ先
株式会社シー・エス・イー 総務部 総務・法務課
TEL:03-5469-6021