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2018年02月23日
プレスリリース

訴訟の勝訴判決に関するお知らせ<知的財産高等裁判所>(2018/3/2リンク追加)

株式会社シー・エス・イー(以下、「当社」)が提起していたパスロジ株式会社(以下、「パスロジ社」)に対する「虚偽事実の告知・流布差止訴訟」、またパスロジ社提起の「特許侵害反訴」について、2018年2月22日、知的財産高等裁判所にて以下の通り当社勝訴の判決が言い渡されました。

1.訴訟名
虚偽事実の告知・流布差止等本訴請求、特許権侵害差止等反訴請求控訴事件(知的財産高等裁判所 平成29年(ネ)第10089号) (原審: 東京地方裁判所 平成27年(ワ)第36981号、 平成28年(ワ)第17527号 )

2.判決内容(裁判所サイト掲載の判決本文はこちら ※2018/3/2リンク追加)
東京地方裁判所の原判決に引き続き、当社の訴えである、パスロジ社が保有する「特許権(第4455666号)を侵害する行為である旨の告知・流布の差止め」が認められ、当社勝訴の判決が言い渡されました。

(1)【虚偽事実の告知・流布差止訴訟について】
当社の特定顧客向け文書が、「一般的な自社製品の販促文書であるということはできず、特許権を侵害する旨をユーザに指摘する警告文書にあたることは明らか」とされ、「営業上の信用を害するもの」に該当しました。

(2)【特許侵害反訴について】
特許第4455666号は、特許法29条1項2号(公然実施)に「違反の無効理由があり、かつ、本件訂正によってもかかる無効理由は解消しないから、訂正による対抗主張は認められない」とし、特許権を当社に対し「行使できない」。また、第4275080号、第3809441号に関しても、当社製品が「技術的範囲に属しない」とし、特許侵害がないことが認められました。

3.当社の知的財産権に関する姿勢
当社は、コンプライアンスを重視し、知的財産権の保護を図るとともに権利の乱用に対しては、毅然とした態度で対応していく所存です。 また、長年にわたり保有特許権に基づいて認証システムの研究、開発を行っております。従いまして、お客様におかれましてはご安心の上、これまで通り弊社製品をご利用頂くようお願い申し上げます。

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■本件に関するお問い合わせ先
株式会社シー・エス・イー 人事・総務部 総務・法務課
TEL:03-5469-6021