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2018年07月17日
プレスリリース

上告棄却による当社勝訴判決確定のお知らせ<最高裁判所>

パスロジ株式会社(以下、「パスロジ社」)が、知的財産高等裁判所の原判決を不服として上告しておりましたが、2018年7月12日、最高裁判所にて棄却され、当社勝訴の判決が確定しましたのでお知らせいたします。

1.事件の表示
平成30年(オ)第680号
平成30年(受)第838号
<原判決の表示:知的財産高等裁判所 平成29年(ネ)第10089号(平成30年2月22日判決)>

2.決定内容<最高裁判所 調書(決定)本文はこちら
知的財産高等裁判所の原判決に対するパスロジ社の上告が最高裁で棄却されました。これにより、知財高裁での原判決内容が確定しました。なお、知財高裁での原判決内容は以下の通りです。

原判決内容 <知的財産高等裁判所>
(1)【虚偽事実の告知・流布差止訴訟について】
当社の特定顧客向け文書が、「一般的な自社製品の販促文書であるということはできず、特許権を侵害する旨をユーザに指摘する警告文書にあたることは明らか」とされ、「営業上の信用を害するもの」に該当しました。

(2)【特許侵害反訴について】
特許第4455666号は、特許法29条1項2号(公然実施)に「違反の無効理由があり、かつ、本件訂正によってもかかる無効理由は解消しないから、訂正による対抗主張は認められない」とし、特許権を当社に対し「行使できない」。また、第4275080号、第3809441号に関しても、当社製品が「技術的範囲に属しない」とし、特許侵害がないことが認められました。

3.当社の知的財産権に関する姿勢
当社は、コンプライアンスを重視し、知的財産権の保護を図るとともに権利の乱用に対しては、毅然とした態度で対応していく所存です。
また、長年にわたり保有特許権に基づいて認証システムの研究、開発を行っております。従いまして、お客様におかれましてはご安心の上、これまで通り弊社製品をご利用頂くようお願い申し上げます。

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■本件に関するお問い合わせ先
株式会社シー・エス・イー 総務部 総務・法務課
TEL:03-5469-6020